【海外移住する方へ】出国前に日本で済ませるべき公的手続きを各種紹介

トゥール 市庁舎

こんにちは(^O^)

留学や就職、ワーキングホリデーなどで長期海外に住む場合出国前に日本で済ませておくべき手続きがあります。

今回は役所で済ませておくべき公的手続きを中心に紹介します。

お金にも大きく関係してくる話なので忘れずに済ませましょう。


公的手続き一覧

まず海外に行く前に行っておくべき手続きを見ておきましょう。

役所で行うべき公的手続きは以下の通りです。

・海外転出届

・年金


・国民健康保険


・住民税


海外転出届

まず海外に1年以上滞在を予定している人は住民票を外す必要があります。

住民票の転出と同じ区分にあたるので役所の戸籍生活課もしくはそれに該当する窓口で手続きを行います。

手続きは出国の14日前から行えます。

必要となるものは以下の通りです。

・本人確認書類(パスポートなど)

・マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知書


・住民異動届(窓口でもらいます)


・委任状(代理を依頼する場合)


・印鑑

窓口で海外転出届の旨を伝えると住民異動届の記入用紙をもらうので記入します。

その後本人確認書類とマイナンバーを提出します。

なお、海外転出するとマイナンバーは失効となります。

具体的には現在所有のマイナンバーに海外転出と記載され返してくれます。

帰国後に転入届を出せばマイナンバーも同じ番号で再度利用可能になります。



なお、帰国したら14日以内に役所に行って転入届を出す必要があります。

必要書類

・本人確認書類

・帰国を証明するもの(入国日のスタンプが押されたパスポート)


・戸籍謄本(本籍が異なる場合)


・住民異動届


・マイナンバーカードもしくは通知書

一時帰国では転出届を出すことはできません。

また、入国日の証明が必要なため入国審査の際にスタンプを押してもらうよう係員にお願いする必要があります。

国民健康保険

海外に住んでいる間に健康保険料の支払いをしないように脱退の手続きを行う必要があります。

保険年金課もしくはそれに該当する課に行き手続きを行います。



必要書類

・本人確認書類

・マイナンバーカードもしくは通知書


・保険証

マイナンバーカードに海外転出の記載がないと手続きが行えないため最初に海外転出届を提出しておく必要があります。

手続きの際に出国日を伝えれば保険証に失効日を記載されます。

これにより出国日までに病院に行くことになっても保険証を使うことは可能となります。

年金

海外に行っている間に年金を支払うかどうかについて決めます。

これは国民健康保険と同様に保険年金課にて引き続き行います。

結論から言えば、海外に行っている間の年金の支払いは任意になります。

支払う場合、支払わない場合はそれぞれ以下のようになります。



支払う場合

・毎月年金を支払うことになります。支払い方法は口座引き落としもしくは家族などに代理で支払いを依頼する方法があります。

・任意期間中に発生したケガや病気に対する障害年金が請求書できます。

・年金加入期間、支払額を引き続き加算できます。


支払わない場合

・毎月の年金の支払いをストップできます。

・障害年金は請求できません。

・年金の支払い額はストップしますが、受給資格期間は加算されます。

どちらにすべきなのかはまた日本に戻ってくる予定なのかどうかにも変わってくるのでご自身が納得する方法をお選びください。

住民税

続いては住民税の支払いについて手続きをします。

住民税とは1月1日に居住していたところに対して支払う税金です。

そのため次の1月1日はすでに海外にいるのならば日本での住民税は発生しません。

この住民税の発生を防ぐための手続きが実は海外転出届でした。

住民税は昨年1~12月の所得を元に6月に納税額が決まります

つまり6月より前に海外に移住してしまうと納税額が分からないままになり、最悪の場合未納となってしまいます

実家に住んでいる場合は郵送されてくる納付書を使って家族に代理で支払ってもらうことができます。

しかし一人暮らしやそういったことを頼めない場合は口座から引き落としできるように手続きを行う必要があります。

税務課に行き、住民税の口座振り替えの手続きを行います。

必要書類

・本人確認書類

・印鑑


・キャッシュカード、通帳

必要書類に記入すれば手続き完了です。

これはあくまで住民税の支払い前に出国する場合なのですべての人が該当するものではありません。

確定申告

以上が役所で行うべき手続きになりますが、おまけを一つ書いておきます。

それは確定申告です。

これは仕事を辞めて移住する場合に関係してきます。

多く場合お金が返ってくるので申告して損ではありません。

なぜお金が返ってくるのかというと、これには所得税が関わってきます。

所得税とは1~12月の間に生じた所得額に応じて額が変わる税金です。

しかし働いている人ならば分かると思いますが、毎月の給与明細に所得税は給料から差し引かれています。

実はこれは正確な金額ではなく概算に近い金額となっています。

何故ならこの段階では1年間の合計所得金額が分からないからです。

そして最終的に12月になって納税額が確定し、その誤差を直す作業が年末調整となります。

しかし年度の途中で仕事を辞めた場合、この所得税が確定していない状態になります

そこで確定申告をすることで正確な所得税の金額が分かり、その誤差が調整されます。

一般的に毎月支払っている所得税は多めに設定されているため、確定申告をすれば多くの場合返金されることとなります。

仕事を辞めて日本で転職するならば次の職場にその作業は引き継がれるので気にしなくていいですが、仕事を辞めて海外に行くとなるとこの作業を確定申告として自分で行う必要が出るというわけです。

ちなみにこの確定申告は返金がある場合は過去5年さかのぼって行うことができるので、1~2年の滞在ならば帰国後でも十分間に合います。

まとめ

以上が出国前にするべき公的手続きでした。

こうやって見ると住民税、保険料、年金とお金に関係していることばかりでした。

つまりこういったことを疎かにして海外に飛び出してしまうと未納税者となってしまうためいいことが1つもありません。

海外に来てから発覚しても自分ではどうしようもできなくなってしまうため、出国14日以内に自分ですべて済ませておきましょう。

それでは(^^)/~~~

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