こんにちは(^O^)
今回は海外に住んでいる日本人が日本に一時帰国したときに免税する方法を紹介します。
免税店というと外国人が利用できるもののように思いますが、実は日本人でも利用できるのです。
消費税を払わなくていいということになるので実質10%オフで買い物できると考えるとかなりお得です。
しかしそれには条件があるので利用する前に一緒に確認しましょう。
また、私が実際に利用した際に遭った落とし穴も紹介します。
免税とは?
まずは免税について改めて紹介します。
冒頭でも紹介したようにここでいう免税とは消費税を免除するというものになります。
空港以外でも町中のお店でDUTY FREEやTax Freeと書かれたお店を見たことがあるかと思います。
本来が外国人向けのものではあるのですが、一時帰国を条件に日本人でも利用できます。
免税を利用するための条件
まず日本人が日本で免税を利用する場合は海外にすでに住んでいることが条件となります。
とはいえ留学やワーキングホリデーですでに住んでいるから使えるというわけではなく、長く滞在していることが条件となります。
具体的には
①海外に2年以上住んでいる、もしくは住む予定
または
②海外で働いている(就労ビザを持っている)
ワーキングホリデーは多くの国の場合1年が有効期限なので①の2年滞在する点に該当しないので免税が使えないですし、留学も1年であれば同じように使えません。
①や②の条件を満たす生活の拠点を海外に移している人のことを非居住者と呼びます。
他にも
・日本の滞在は一時的なものであり半年以内に居住国に帰国すること
・入国してから半年以内に免税を利用すること
といった条件があります。
あくまで一時帰国者が使えるもののため、海外生活を終えて日本に帰ってきた場合は利用できません。
免税を利用できる商品
消費税を払わなくていいなら何にでも使えるではないかと思ってあれやこれやと買っても実は免税の対象になっていないものがあります。
では、どういったものが免税の対象になるのか見ていましょう。
免税店に登録されているお店の商品
まず免税店に登録されている商品である必要があります。
お店の入口やレジに免税店と書いてあればそのお店では免税が利用できます。
以下のような桜のマークも免税店の目印です。
反対に免税の文字が見当たらないところは免税ができないお店である可能性が高いです。
いずれにしても店員に確認することをお勧めします。
また、どのお店が免税してくれるのかはネットでも調べられるので以下のリンクから見るのもオススメです。
免税店検索サイト
https://www.taxfreeshops.jp/ja
持って帰られるもの
免税を利用して購入するものは最終的に居住国にすべて持って帰ることが条件となっています。
つまり、映画館や美容室、飲食店などサービスやその場で消費してしまうものには免税は使えないということになります。
こういったお店はもともと免税店に登録されていませんが、気を付けましょう。
一般物品と消耗品
免税ができる商品は大きく分けると一般物品と消耗品に分けられます。
それぞれのカテゴリーの例は以下のようなものがあります。
一般物品
衣服、家電、本、カバン、靴など
消耗品
食料品、医薬品、化粧品など
この二つの大きな違いは消耗品は使えば数や量が減るものに対し、一般物品は使っても数や量は減らない点です。
わざわざ一般物品と消耗品に分けるのには理由があります。
一般物品は日本で購入して出国までの間日本でも使っていいものに対し、消耗品は出国するまで開封禁止となっています。
消耗品が開封禁止になっているのは、先ほど述べたように使ったら数や量が減ってしまうからです。
そのため、消耗品を免税利用で購入すると開封禁止の梱包をお店でしてもらうことになり、日本出国前に梱包を開けてしまうと免税を放棄したことになるので出国時空港で消費税を支払うことになります。
こういったことから、購入したものが消耗品かどうかを知ることは非常に重要になります。
購入総額5,000円以上の商品
免税を利用する際に注意しないといけないのが購入金額です。
実は免税が適応されるのはその店舗での一日の購入総額が5,000円以上である必要があります。
それ以下の場合は通常通り消費税が発生します。
そのため、今自分はいくら分買い物かごに入れたのかを確認しながら買い物をするようにしましょう。
一般物品と消耗品の同時購入
ここで疑問になるのが一般物品と消耗品を同時に購入したらどうなるのかということです。
例えば安さの殿堂ドン・キホーテは免税を利用することができ、家電や衣類といった一般物品だけでなく食料品などの消耗品も取り扱っています。
ここで5,000円以上になるように一般物品と消耗品を一緒に購入するとします。
この方法だと免税することができますが一点注意することがあります。
それは一般物品と消耗品を同時に購入すると開封禁止の梱包は一般物品にも施されるという点です。
本来は日本国内でも利用可能な一般物品ですが、この購入方法だと開封してはいけなくなってしまうので注意が必要です。
免税の利用方法
ここまで免税を利用するための条件を紹介してきました。
ここからは実際にお店で免税をどうやって利用するのか、その手順を紹介します。
①免税が可能かどうかを確認する
②5,000円以上分の商品を選ぶ
③レジにて免税を利用すると伝える
④必要書類を提示する
⑤支払いをする
①免税が可能かどうかを確認する
まずそのお店で免税が可能か確認しましょう。
先ほど紹介したように免税店に登録している店舗には店頭やレジに免税可能という記載があります。
しかし、コロナウィルスの関係で外国人観光客が減った結果免税を行っていないお店があります。
実際に私が利用したお店も免税店のマークを掲げていながらも現在は行っていないということがありました。
そのため、お店に入ったらまずレジに行って店員さんに免税は今も可能かどうか確認しましょう。
せっかくあれこれ悩んで選んでレジに行ったら免税ではなかったなんてガッカリしてしまいます。
それにこのコロナウィルスで長らく免税手続きをお店もしていないので、突然支払いのときに免税をしたいと言って店員さんをあたふたさせるよりも、あらかじめ免税でこの後支払うことを伝えておけばお店もスムーズに対応できるようになります。
実際に私も最初に店員さんに免税を利用することを伝えておいたら会計の時すぐに対応してもらえました。
②5,000円以上分の商品を選ぶ
次に先ほども述べましたが商品は5,000円以上購入するようにしましょう。
5,000円に満たないと免税が適応されないので、一度にまとめて買うようにします。
③レジにて免税を利用すると伝える
そしてレジで会計の時に免税を利用することを伝えます。
するとパスポートと海外滞在の証明を求められるので提示します。
④必要書類を提示する
免税を利用するときには以下の書類が必要になります。
・パスポート
・在留証明もしくは戸籍の附票の写し
パスポートは写真のあるページと入国スタンプのページを見せる必要があります。
そのため、日本入国時には入国スタンプを押してもらいましょう。
二つ目の書類の在留証明は滞在している国で発行する必要があります。
海外に移住して2年以上経っていることを証明する必要があるので、入国日とその書類の発行日が記載されている必要があります。
ちなみに私は滞在許可証を持っていきましたが、入国日が載っていなかったため利用できませんでした。
そこで使えるのがもう一つの書類の戸籍の附票の写しです。
これは戸籍がある役所で発行することができるので日本に帰ってきてからでもできます。
この書類には海外に移住した日付と発行日が書いてあるので在留証明と同じ役割を持ちます。
ただし、戸籍がある役所まで取りに行く必要があるため遠方の場合手間がかかります。
加えて海外移住するときに海外転出届をしていない場合は利用できないので注意が必要です。
海外転出届についてはこちらをご覧ください。
⑤支払いをする
その後は店員さんが免税のための手続きをしてくれるので待つだけです。
手続きが終わったら会計を済ませてお買い物完了です。
昔は免税利用のレシートをパスポートに挟む必要がありましたが、今は完全電子化になりお店が情報を税関に送ってくれるのでかなり楽になりました。
出国時の手続き
免税でのお買い物が終わりいよいよ日本出国のときに最後の手続きがあります。
まず、免税で購入したものはすべて荷物にまとめて持っていきましょう。
航空会社のカウンターでチェックインを済ませ、手荷物検査をしたら出国審査の前の税関で免税利用の手続きをします。
税関には機械が置いてあり、そこにパスポートの写真のページをかざしてスキャンすれば完了です。
機械がない場合は税関のスタッフにお願いしましょう。
現在は購入したものは確認されないので、チェックインで預ける荷物に入れても問題ありませんでしたが、不正利用増えたことから今後は税関で買ったものをチェックされる可能性があります。
これで免税に関する必要な手続きは終了です。
一時帰国中にパスポートを更新したらどうなるのか?
一時帰国の間に私はパスポートを更新しました。
パスポートが新しいものになった場合、免税手続きはどうなるのか実体験を基に紹介します。
なお、一時帰国中にパスポートを更新する方法はこちらをご覧ください。
まず、免税店で買い物する場合は入国日のスタンプがあるパスポートが必要となります。
そのため、パスポートを更新して受け取りの際には前のパスポートも受け取るようにしましょう。
前のパスポートは利用不可の刻印が付けられるため、新しいパスポートも一緒に会計の際に提示します。
出国時の空港の税関では新しいパスポートを機械にスキャンします。
前のパスポートは不要ではありますが、念のため持っていくと安心です。
免税を利用する際の落とし穴
以上が一時帰国で免税を利用する方法ですが、意外な落とし穴にはまったので紹介します。
ポイントがたまらない、他の割引が適応されない
これはお店によるのですが、免税を利用するとそのお店のポイントが溜まらないことや別の割引とは併用できないということがあります。
特に割引は10%以上ならば免税をしない方がお得ということになるので併用可能かどうかは確認しておきましょう。
イオンモールの専門店のまとめて免税ができない
イオンモールは免税を利用するのにもってこいの場所です。
イオンでは各売り場で買ったものの合計が5,000円を超えるとまとめて免税をすることができます。
例えばイオンの服売り場、旅行グッズ売り場などで買い物した合計が5,000円を超えていたら免税を利用できます。
免税は各売り場でするのではなく、免税カウンターで行います。
カウンターにて購入したときのレシートと商品を見せると免税分を現金で受け取ることができます。
ただし、イオンモール内にあるユニクロやGUなどの専門店(テナント)は個別対応になるためまとめて免税は利用できません。
免税を使うとさらにお得に!?
免税で消費税が免除される時点ですでにお得ですが、実はさらに割引を利用できる方法があります。
免税のホームページには一部店舗で利用できるクーポンが発行されています。
上の写真はJINS眼鏡のクーポンで、消費税10%に加えて5%も割引ができます。
他にも家電量販店のビックカメラやヤマダ電機では最大7%の割引があるので必ずチェックしておきましょう。
免税クーポン一覧表
https://www.taxfreeshops.jp/ja/tieup/coupon?from=top
写真のようにクーポンには有効期限があるので注意しましょう。
ちなみにこの割引はお店が大々的に紹介しているところもあり、クーポンを提示しなくても自動的に適応してくれるところもあります。
いずれにしてもこれを使う手はないです。
まとめ
以上が日本人が日本に一時帰国したときに免税を利用する方法です。
海外に住んでいる期間が影響すること、免税できる商品や金額などの条件があること、出国時に手続きがあることなど手間は多いですが今後も上がっていくと予想される消費税がまるっとカットできるとなればしなければ損です。
実際に一度買い物をしてみれば案外簡単だと分かるので、一時帰国する際はぜひお試しください。
それでは(^^)/~~~
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